BBN EMOBILE LTE 重要事項説明及び契約約款 下記の重要事項説明及び契約約款を必ずご確認の上でお申し込み下さい。

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BBN EMOBILE LTE 契約約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. ブロードバンドナビ株式会社(以下、「当社」といいます)は、BBN EMOBILE LTE契約約款(以下、「本約款」といいます)により、BBN EMOBILE LTE(以下、「本サービス」といいます)を次条に定める契約者に提供します。
  2. 当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
  3. 当社が当社のWEBサイトやパンフレット等で表示する本サービスの利用上の注意事項または利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
  4. 契約者は本サービスを、本約款に同意のうえ、利用するものとします。また、イー・アクセス株式会社(以下、「EA」といいます)の定めるEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)その他の契約約款、利用規則、利用条件等についても併せて同意するものとします。

第2条(用語の定義)

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
本サービス BBN EMOBILE LTE EAが提供するLTE方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下、同じとします)を使用して行う電気通信サービス
利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
契約者 当社と利用契約を締結した者
料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間
移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置
無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備
契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線
chip 「EM chip」をさし、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの
端末設備 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの
自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの
相互接続点 EAとEA以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条および第34条の規定に基づきEAがEA以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下、同じとします)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
協定事業者 EAと相互接続協定を締結している電気通信事業者
相互接続通信 相互接続点との間の通信
契約者回線等 (1)契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備
(2)相互接続点
消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金

第3条(通知)

  1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社のWebサイトへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が発信された時点に行われたものとします。

第4条(約款の変更等)

  1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
  2. 改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のWebサイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第5条(合意管轄)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。

第6条(準拠法)

本約款に関する準拠法は、日本法とします。

第7条(協議)

本約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。

第2章 本サービスの種類

第8条(本サービスの種類)

本サービスには、次の種類があります。

種類 内容
BBN EMOBILE LTE 当社が無線基地局設備と利用契約の契約者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人がEAであるものに限ります)との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信サービス

第3章 契約

第9条(契約の単位)

当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。

第10条(契約申込の方法)

  1. 利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。ただし、Webエントリー(当社所定のWebサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申し込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
  2. 当社が、前項と異なる利用契約の申込方法を定めたときは、当該申込方法に従い、利用契約を申し込むことができるものとします。

第11条(契約申込の承諾)

  1. 当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
  3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
    1. 利用契約の申し込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
    2. 前条に基づき提出された決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
    3. 利用契約の申し込みをした者が、第28条(利用停止)第1項A~Iの規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
    4. 第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
    5. 利用契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
    6. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
  4. 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。

第12条(契約者識別番号)

  1. 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
  2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
  3. 前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第13条(本サービスの利用の一時中断)

当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。

第14条(契約者の氏名等の変更の届出)

  1. 契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
  2. 前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第15条(利用契約に係わる契約の承継)

  1. 契約者が相続または法人の合併もしくは分割(以下、「相続等」といいます)を伴うときは相続人等は利用契約の承継を請求することができます。
  2. 当社は、前項の請求があったときの取り扱いを次のとおりとします。
    1. 相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
    2. 前Aの場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
  3. 相続人等は、承継前の契約者がその利用契約に関して有していた一切の権利および義務を承継します。
  4. 当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
    1. 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
    2. 利用契約に係わる承継により、新たにその本サービスの契約者になろうとする者が、第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
    3. 第2項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のための書類に不備があるとき、または、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
    4. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第16条(利用契約に係る契約の譲渡)

本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

第17条(契約者が行う利用契約の解除)

  1. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社Webサイトに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2項に基づき当社にchipを返還するものとします。なお、毎月20日までに当社に書面にて通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、毎月21日以降に当社に書面にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解約があったものとします。
  2. 契約者が利用契約を解約する場合、chipを当社に返還するものとします。
  3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。

第18条(当社が行う利用契約の解除)

  1. 当社は、第28条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第28条(利用停止)第1項A~Iの規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
  3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
  4. 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その利用契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
  5. 当社は、本条第1項または第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

第19条(契約の満了)

利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新日を含む料金月とします)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日(以下、「満了日」といいます)をもって満了となります。

区分 内容
利用契約 無料期間を含む、24料金月単位

第20条(利用契約の満了に伴う契約の変更等)

利用契約は、契約者より利用契約の解約の申請がない場合、利用契約の満了日の翌日から自動的に更新されます。

第4章 chipの貸与等

第21条(chipの貸与)

  1. 当社は、契約者に対し、chipを貸与します。この場合において、貸与するchipの数は、1の利用契約につき1とします。
  2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するchipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第22条(契約者識別番号その他の情報の登録等)

  1. 当社は、次の場合に、当社の貸与するchipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
    1. chipを貸与するとき。
    2. その他、当社のchipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
  2. 当社は、前項の規定によるほか、第12条(契約者識別番号)第2項または第44条(修理または復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。

第23条(chipの情報消去および返還)

  1. 当社は、次の場合には、当社の貸与するchipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
    1. そのchipの貸与に係る利用契約の解除があったとき。
    2. その他、chipを利用しなくなったとき。
  2. 当社のchipの貸与を受けている契約者は、前項のA、Bに該当する場合、そのchipを当社が別に定める方法により、速やかに返還していただきます。
  3. 前項の規定によるほか、第21条(chipの貸与)第2項の規定により、当社がchipの変更を行った場合、契約者は、変更前のchipを返還するものとします。

第24条(chipの管理責任)

  1. chipの貸与を受けている契約者は、そのchipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
  2. EM chipの貸与を受けている契約者は、chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
  3. 当社は、第三者がchipを利用した場合であっても、そのchipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
  4. 当社は、chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。

第25条(暗証番号)

  1. 契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
  2. 契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

第5章 利用中止および利用停止

第26条(本サービスの廃止)

  1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
  2. キャリアの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
  3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合、又は当社及びキャリア間の契約の全部又は一部を廃止する場合については、この限りではありません。
  4. 本条第1項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。

第27条(利用中止)

  1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
    2. 第30条(通信利用の制限)その他本約款の規定により、通信利用を中止するとき。
    3. キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
  2. 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
  3. 当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
  4. 本条に定める本サービスの利用の中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第28条(利用停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、B、またはCの規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
    1. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
    2. 料金の支払の為の情報(口座振替情報、クレジットカード情報、本人確認書類、および支払手続きに必要な書類一式)が不足している場合、申込み日、または不備の事実を当社が確認した日から起算して10日以上経過したとき。(利用料の支払い方法として口座振替を選択した契約者が、申込端末に同梱されている『預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書』 を契約日より起算して10日以内に当社へ到達するよう返送しないときを含む。)
    3. 本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
    4. 第14条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、または第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
    5. 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    6. 契約者が本サービスの利用において第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
    7. 契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
    8. 当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社の検査を受けることを拒んだときまたは、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
    9. その他本約款に違反したとき。
  2. 当社は、契約者が前項各号に該当しなくなったとき、かつ再開手数料と未納料金を支払ったとき、本サービスの利用の再開手続きを行います。
  3. 当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
  4. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

第6章 通信

第29条(通信場所等の制約)

  1. 通信は、移動無線装置がEAの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。なお、国際ローミングは不可能となっており、海外での使用はできません。
  2. ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末等により通信速度が異なります。
  3. 相互接続点との間の通信は、EAの相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行なうことができます。 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(本サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下、同じとします)を行うことはできません。

第30条(通信利用の制限)

  1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
    1. キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用 を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)
    2. 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
  2. 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
    1. 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
    2. パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
    3. 契約者が第48条 (利用に係る契約者の義務)6項A~Qに規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
    4. 一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止すること。
    5. LTEプランについて24時間ごとのご利用通信量が300万パケット以上ご利用の場合、当日21時から翌日2時までの間、通信速度制御を行っています。また、2014年5月以降、当月ご利用のデータ通信量が10GBを超えた場合、当月末までの通信速度を制御します。SIMプランについて、月々ご利用いただけるデータ通信料の上限額が5GBとなります。5GBを超えた場合は上り下り最大128kbpsとなります。

第7章 料金等

第31条(料金および工事に関する費用)

  1. 本サービスの料金は、料金表通則第1表に規定するものとします。
  2. 本サービスの利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。

第32条(基本使用料等の支払義務)

  1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
  2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
    1. 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
    2. 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
    3. 前A、Bの規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
    区別 支払いを要しない料金
    契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金。
  3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
  4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。
  5. BBN EMOBILE LTE契約者は、BBN EMOBILE LTEの利用を開始するにあたり、料金表通則 本サービスに関する料金 「1.料金プランについて」の初期費用項目に規定する料金の支払いを要します。当該支払義務は、当社が利用契約の申込みを受け付け、申込端末を出荷した時より発生するものとし、BBN EMOBILE LTE契約者の通信利用発生、端末受取り完了の有無は問わないものとします。

第33条 (パケット通信料の支払義務)

  1. 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます)について、EAが別途定める方法により測定した情報量と料金表の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
  2. 契約者は、パケット通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案してEAが別途定める方法により算定した料金額の支払いを要します。

第34条(利用契約に係る契約解除料の支払義務)

契約者は、更新月または移行月に解約した場合は、料金表に規定する契約解除料の支払いを要しないものとします。なお、ご契約の翌月を1ヶ月目とし、24ヶ月目が満了月、満了月の翌月(移行月)より、自動更新されます。満了月以降に解約した場合、もしくは当社が提供する他の契約種別へ変更した場合、契約解除料9,975円をお支払いを要します。なお、更新月または移行月に解約した場合は契約解除料は発生いたしません。

第35条(ユニバーサルサービス料の支払義務)

契約者は、料金表通則第1表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。

第36条(工事費等の支払義務)

  1. 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途工事費(実費)の支払いを要します。ただし、その工事の着手前に利用契約の解除またはその請求の取消し(以下、本条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
  2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
  3. 移動無線装置(データカード)代金が発生する場合、当該支払義務は、当社が利用契約の申込みを受け付け、当端末を出荷した時より発生するものとし、BBN EMOBILE LTE契約者の通信利用発生、端末受取り完了の有無は問わないものとします。

第37条(料金の計算および支払い)

料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。

第38条(割増金)

契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第39条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、 閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに 支払っていただきます。なお、当社が指定する銀行口座への振込にて支払う場合であって、過入金があった場合、 原則として翌月の請求分から減額することとします。ただし、当社の特別な判断があった場合などはその限りではありません。

第8章 保守

第40条(当社の維持責任)

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第41条(契約者の維持責任)

  1. 契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
  2. 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。

第42条(契約者の切分責任)

  1. 契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
  3. 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第43条(修理または復旧)

  1. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
  2. 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理または復旧します。

第44条(修理または復旧の場合の暫定措置)

当社は、当社の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。

第9章 損害賠償

第45条(責任の制限)

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
    1. 料金表通則第1・3表に定める基本使用料に規定する料金
    2. 料金表通則第1・3表で最大料金額が規定されている場合においては、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1月当たりの平均パケット通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)
  3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
  4. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
  5. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
  6. 当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。

第46条(免責)

  1. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、本約款の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。

第10章 雑則

第47条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。

第48条 (利用に係る契約者の義務)

契約者は、次のことを守っていただきます。

  1. 移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
  2. ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは移動無線装置の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
  3. 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
  4. chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと
  5. 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと
  6. その他以下の禁止行為に該当する行為をしないこと
    1. 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
    2. 前Aのほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、または他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
    3. 無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
    4. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
    5. 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
    6. 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
    7. 他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
    8. 猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
    9. 無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
    10. 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
    11. インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
    12. ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
    13. 犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
    14. 前A~Mのほか、法令または慣習に違反する行為
    15. 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
    16. その他、当社サービスの運営を妨げる行為
    17. 上記Pまでの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
  7. 当社は、契約者回線から1日当たり1,000通以上の電子メールの送信が行われたときは、前項(A)又は(B)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。

第49条(他の電気通信事業者への通知)

契約者は、第17条(契約者が行う利用契約の解除)又は第18条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記5に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

第50条(契約者に係る情報の利用)

  1. 当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
  2. 当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。 (1)目的
    1. 契約者の対象契約に関する契約および継続可否審査
    2. 契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
  3. なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。

第51条(法令に規定する事項)

本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第52条(移動無線装置の提供について)

移動無線装置(データカード)の提供はブロードバンドナビ株式会社から行います。

第53条(実施時期について)

本約款は、平成25年10月1日から実施します。
制定日: 平成25年 9月 30日
【サービス提供会社・お問い合わせ先】
ブロードバンドナビ株式会社
BBN サポートセンター
フリーアクセス 0120-931-708
受付時間:10:00~19:00(日・祝除く)

料金表通則

第1条(料金の計算方法等)

  1. 料金の計算は、この料金表通則に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下、同じとします)により行います。
  2. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、パケット通信料およびユニバーサルサービス料は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
  3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。

第2条(割引の取扱い)

契約者は、その利用契約の種別・時期により、別記に定める他、料金表第1表に規定する料金額および当社が別に定める内容および条件で割引を受けることができる場合があります。

第3条(基本使用料等の日割り)

当社は、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下、この項において「月額利用料」といいます)の利用日数に応じた日割りは行いません。ただし、第32条第2項Cで定める場合、並びにBBN EMOBILE LTEの初月の月額利用料についてはこの限りではありません。

第4条(端数処理)

当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切リ上げます。ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

第5条(料金等の支払いおよび領収書)

  1. 契約者は、本サービスの料金及びこれにかかる消費税相当額を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、申込書または重要事項説明書にてご確認ください。
  2. 料金の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
  3. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
  4. 領収書は支払い方法によって異なります。下記領収書が正式な領収書になります。なお、当社から領収書再発行はしておりません。 (1)目的
    1. クレジットカードでお支払いの場合、カード会社発行のご利用代金明細書
    2. 代金引換でお支払いの場合、配送会社からの送り状の控え
    3. 代金振込みの場合、お振込みの際の払込領収証

第6条(消費税相当額の加算)

この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。

本サービスに関する料金

  1. 料金プラン
    プラン名 BBN EMOBILE LTE バリュープラン BBN EMOBILE LTE フラットプラン
    月額利用料(税込)(※1) 2,980円/月 3,880円/月
    事務手数料(税込)(※2) 3,150円
    移動無線装置(データカード)代金 機種により異なる(※3)
    支払い方法 クレジットカード
    初期費用(※4) 21,800円 0円
    契約期間 24ヵ月(自動更新あり)
    契約解除料(不課税) 24ヵ月以内解約
    最大38,400円(契約期間によって異なります)
    1. (※1) 月額利用料には、1電話番号あたりのユニバーサルサービス料を含んでおります。
    2. (※2) 事務手数料は、移動無線装置(データカード)到着確認後に初期費用と合わせてご請求させていただきます。
    3. (※3) 移動無線装置(データカード)代金は機種により異なります。契約者への移動無線装置(データカード)の引渡時をもって、移動無線装置(データカード)の所有権は当社より契約者へ移転するものとします。
    4. (※4) 初期費用は上記記載のほか、キャンペーンにより異なる場合があります。
  2. 2.契約解除料金について 24ヵ月以内に解約される場合は、その経過に応じて下記の契約解除料がかかります。 ご契約の翌月を1ヵ月目とし、24ヶ月目の契約期間満了月の翌月が「更新月」となり、更新月のみ契約解除料はかかりません。24ヶ月以降は、2年毎の自動契約更新となり、契約期間中に解約した場合、契約解除料9,975円がかかります。 BBN EMOBILE LTE バリュープラン / BBN EMOBILE LTE フラットプラン
    経過期間 経過期間
    ご契約月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月
    契約解除料 38,400円 37,200円 36,000円 34,800円 33,600円 32,400円 31,200円 30,000円 28,800円 27,600円 26,400円 25,200円
    1年1ヵ月 1年2ヵ月 1年3ヵ月 1年4ヵ月 1年5ヵ月 1年6ヵ月 1年7ヵ月 1年8ヵ月 1年9ヵ月 1年10ヵ月 1年11ヵ月 2年(満了月) 2年ヵ月(更新月)
    24,000円 22,800円 21,600円 20,400円 19,200円 18,000円 16,800円 15,600円 14,400円 13,200円 12,000円 10,800円 0円