BBN WiMAX 重要事項説明
① ご契約にあたって
- 本契約につきましては、お客様とサービス提供元のブロードバンドナビ株式会社とのご契約となります。
- 必ずBBN WIMAXホームページ WiMAXサービスエリア(URL: http://www.bb-navi.jp/wimax/area_check.html )にて、ご利用になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、お申し込みください。
- ご契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽があった場合、クレジットカード会社の与信が有効でない場合等、当社独自の審査基準により、お申し込みをお断りする場合があります。
② ご契約時の必要書類について
- ご契約者が個人様の場合
「運転免許証」「日本国パスポート」「健康保険証+公共料金領収書または住民票」 「学生証+健康保険証または住民票」「外国人登録証明書」のいずれか。
- 公共料金領収書は発行日から3か月以内で現住所が記載されているもの。
- 住民票は発行日より3か月以内で現住所が記載されているもの。
- 外国人登録証明書は在留資格を有する有効期限内のもので在留期限まで90日以上あるもの。
- ご契約者が法人様の場合
「登記簿謄本+担当者様の証明書(個人様契約時の書類に準ずる+社員証もしくは名刺)」
「印鑑証明書+担当者様の証明書(上記同様)」の何れか。
- 発行日から3か月以内で住所が記載されているもの。
③ BBN WiMAXについて
- BBN WIMAXサービスは、BWAアクセス(WiMAX方式)によるインターネット接続サービスです。
- ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
- ネットワークへの過大な負荷が生じるのを防ぐため、一度に大量のデータを送受する通信が一定期間継続された場合、通信速度を制限させていただくことがあります。
- 電波を使用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご使用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
- 電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況については目安としてご利用ください。
- ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
- 迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上へのTCP25番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587番ポートなど、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。対応状況および設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。
- インターネット接続の提供にあたって動的グローバルIPv4アドレスを1つ割り当てます。ただし、当社の事情により2013年9月1日よりグローバルIPv4アドレスに替わってプライベートIPv4アドレスの割り当てを行います。継続してグローバルIPv4アドレスを利用されたい場合、グローバルIPオプション(有料)をご提供させて頂けます。
④ 料金等について
<BBN WiMAX バリュープラン>
サービス利用料(*1) |
パケット通信料 |
登録料(事務手数料)(*2) |
最低利用期間(*3) |
有料グローバルIPv4アドレス |
2,980円/月 |
無料 |
3,150円 |
24ヵ月 |
100円(*4) |
<BBN WiMAX フラットプラン>
サービス利用料(*1) |
パケット通信料 |
登録料(事務手数料)(*2) |
最低利用期間(*3) |
有料グローバルIPv4アドレス |
3,880円/月 |
無料 |
3,150円 |
24ヵ月 |
100円(*4) |
*1 ご利用開始月(WiMAX端末到着月)の月額基本料は無料となります。ご解約月の月額基本料は必要です。
*2 WiMAX端末到着後に端末代金と登録料を合わせてご請求させていただきます。
*3 提供開始日から提供開始日の属する月を1ヵ月目とする24ヵ月目の末日までとします。
※最低利用期間内にご解約された場合は、16,952円(税別)の契約解除料が発生します。
※別途、WiMAX端末代金が必要です。
※別途ユニバーサルサービス料=3.15/月がかかります。
*4 グローバルIPの登録はオプションサービスとなります。このオプションを利用される場合の登録料、解約料、最低利用期間はございません。
⑤ 料金のお支払について
- お支払い方法について
(1) お支払い方法は、クレジットカード(VISA,Master,JCB,Diners,AMEX)によるお支払いとなります。
※海外発行のクレジットカードはご利用いただけない場合がございます。
※クレジットカードの有効期限がお申込月当月の場合、ご利用不可となりますのでご了承ください。
(2) ご利用料金のお支払いが可能なクレジットカード情報をWebエントリー(当社所定のWebサイトを経由して、当社が定める契約事項を確認のうえ、当社の指定する方法に従い、当社に送信することをいいます。)のお申し込み画面または申込書の記載をご参照ください。
- 料金のご請求について
(1) BBN WiMAXの月額料金は、毎月1日から月末までのご利用分を、当月1日から10日までにご請求させていただきます。
(2) 当社指定の支払期日までにお支払いが確認できない場合は、年14.5%の延滞利息を請求させていただくほか、利用停止させていただくことがあります。また、利用停止期間中のサービス利用料等の料金につきましては、請求させていただきます。
(3) ご契約中または過去にご契約のあった当社、電気通信サービス(BBN WiMAX以外も含みます。)のうち、いずれかについて料金等のお支払いがない場合は、全てのご契約について合わせて利用停止または契約解除させていただくことがあります。
⑥ お申し込み後のキャンセル・返品について
ご契約後のキャンセル及び返品は、いかなる場合におきましても一切お受けできませんので、予めご了承ください。
通信サービスにかかわるものはクーリングオフの対象になりません。お申し込み前に不明点などはご確認下さい。
⑦ ご契約の変更・解約について
ご契約内容の変更につきましては、BBNブロードバンド受付センターへご連絡ください。お引越しなどで、住所・連絡先に変更があった際には、必ずお手続きいただきますようお願いいたします。
本サービスを解約する際は、BBNブロードバンド受付センターへご連絡頂き、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月20日までに当社に所定の書面が到着
したものについては当該月の末日に利用契約に解約があったものとします。
⑧ 個人情報の利用目的について
届け出ていただいた契約者の個人情報については、以下の目的に利用いたします。
- ご利用料金(ご請求・お支払等)に関する業務
- 契約審査等に関する業務
- 通信機器等の販売に関する業務
- お客様相談対応に関する業務
- アフターサービスに関する業務
- オプションサービス追加・変更に関する業務
- サービス休止に関する業務
- 現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
- アンケート調査に関する業務
- 利用促進を目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務
- 新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
- サービス提供に関する施設、機器、ソフトウェアの開発、運用、管理に関する業務
- 商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発生時の調査・対応に関する業務
- その他、契約約款に定める目的
⑨ その他
BBN WiMAXのサービス内容は予告なく変更することがあります。
記載している金額(契約解除料は除く)は税別です。実際のご請求額は個々の税抜金額の合計から税額を算出するため、
個々の税別金額の合計とは異なりますのでご注意ください。また、税別金額については、円未満を切り捨てて表記しております。
⑩ お問い合わせ先
各種お問い合わせ・変更・解約など
BBN ブロードバンド受付センター
フリーアクセス 0120-967-959 (携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)
受付時間:10:00~19:00 (日曜・祝日を除く)
BBN WiMAX 契約約款
第1章 総則
【約款の適用】
第1条
ブロードバンドナビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このBBN WiMAXサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)によりBBN WiMAXサービスを提供します。
【約款の変更】
第2条
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。) 第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
【約款の掲示】
第3条
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
【用語の定義】
第4条
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 |
用語の意味 |
1 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 |
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 |
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 |
アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、BBN WiMAXサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 |
無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 WiMAX基地局設備 |
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 WiMAX機器 |
WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
11 UQ通信網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
12 BBN WiMAXサービス |
UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とBBN WiMAX契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
13 契約者回線 |
無線基地局設備とBBN WiMAX契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
14 WiMAX回線 |
WiMAX基地局設備との間に設定される契約者回線 |
15 利用契約 |
本約款に基づき当社からBBN WiMAXサービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
16 BBN WiMAX契約者 |
当社と利用契約を締結している者 |
17 MACアドレス |
WiMAX機器ごとに定められている固有の番号 |
18 認証情報 |
BBN WiMAXサービスの提供に際してBBN WiMAX契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの |
19 料金月 |
1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
20 セッション |
当社の電気通信設備においてWiMAX機器に係るIPアドレスの割り当てを維持している状態 |
21 WiMAXサービス |
当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
22 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 利用契約
【利用契約の単位】
第5条
当社は、利用契約に係る1の申込みごとに1の利用契約を締結します。この場合、BBN WiMAX契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
【利用契約申込みの方法】
第6条
利用契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。
ただし、WEBエントリー(当社所定のWEBサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。) により
利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
【利用契約申込みの承諾】
第7条
- 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
- 利用契約の申込みをした者がBBN WiMAXサービス若しくはその他当社提供サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
- 利用契約の申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき(満17歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
- 利用契約の申込みをした者が、第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、BBN WiMAXサービスの利用を停止されたことがある又はBBN WiMAXサービス若しくはその他当社提供サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
- 第50条(利用に係るBBN WiMAX契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
【最低利用期間】
第8条
利用契約には、その契約に基づいて当社がWiMAX回線の提供に係るUQ通信網の設定を完了した日(以下「提供開始日」といいます。)から起算して24ヶ月間の最低利用期間があります。
【WiMAX回線の追加】
第9条
BBN WiMAX契約者は、追加で新たにWiMAX回線の提供を受けようとするときは、利用契約の申込みを行っていただきます。
【BBN WiMAX契約者の氏名等の変更の届出】
第10条
- BBN WiMAX契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。 以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにBBNサポートセンターに電話にて届出るものとします。
- 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
- BBN WiMAX契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がそのBBN WiMAX契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのBBN WiMAX契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
- BBN WiMAX契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
- 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定によりBBN WiMAX契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
【利用契約に基づく権利の譲渡の禁止】
第11条
BBN WiMAX契約者が利用契約に基づいてBBN WiMAXサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
【BBN WiMAX契約者の地位の承継】
第12条
- 相続又は法人の合併若しくは分割によりBBN WiMAX契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、 合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、BBNサポートセンターに電話にて届け出ていただき、当社の指示に従い手続きを行なうものとします。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
- BBN WiMAX契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第10条(BBN WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
【BBN WiMAX契約者が行う利用契約の解除】
第13条
BBN WiMAX契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社HPに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月20日までに当社に所定の書面が到着したものについては当該月の末日に利用契約に解約があったものとします。
【当社が行う利用契約の解除】
第14条
- 当社は、第22条(利用停止)の規定によりBBN WiMAXサービスの利用を停止されたBBN WiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、BBN WiMAXサービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
- 当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめBBN WiMAX契約者にそのことを通知します。
第3章 無線機器の利用
【WiMAX機器登録の請求】
第15条
- BBN WiMAX契約者は、そのWiMAX回線にWiMAX機器(当社に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びBBN WiMAXサービスのWiMAX回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、そのMACアドレスの登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)の請求をしていただきます。
- 当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒むことができるものとします。
- その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの。
- その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するもの。
- その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの。
- 前項の規定によるほか、BBN WiMAX契約者は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を行うことができません。
- 1の利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるとき。
- そのMACアドレスがいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます)。
【WiMAX機器登録の廃止】
第16条
当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
- 利用契約の解除があったとき。
- BBN WiMAX契約者から廃止の請求があったとき。
- その他当社が必要と判断したとき。
【WiMAX機器への認証情報の書込み】
第17条
当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書込みを行うものとします。ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
【WiMAX機器に異常がある場合等の検査】
第18条
- 当社は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、BBN WiMAX契約者に、そのWiMAX機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、BBN WiMAX契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
- 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- 当社は、第1項の検査を行った結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
【WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い】
第19条
- BBN WiMAX契約者は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
- 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、BBN WiMAX契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
- 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
【WiMAX機器の電波法に基づく検査】
第20条
前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第4章 利用中止及び利用停止
【利用中止】
第21条
当社は、次の場合には、BBN WiMAXサービスの利用を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- 第25条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
- 当社は、前項の規定によりBBN WiMAXサービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのBBN WiMAX契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
【利用停止】
第22条
当社は、BBN WiMAX契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(BBN WiMAXサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がBBN WiMAX契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するBBNサポートセンターに提出していただくまでの間)、そのBBN WiMAXサービスの利用を停止することがあります。
- 当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社指定の支払方法以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
- BBN WiMAXサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- 第10条(BBN WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
- BBN WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のBBN WiMAXサービスに係る料金その他の債務又はBBN WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- BBN WiMAX契約者がそのBBN WiMAXサービス又は当社と契約を締結している他のBBN WiMAXサービスの利用において第50条(利用に係るBBN WiMAX契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
- 第18条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
- 第19条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
- 第38条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
- 当社は、前項の規定によりBBN WiMAXサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのBBN WiMAX契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第5章 通信
【インターネット接続サービスの利用】
第23条
- BBN WiMAX契約者は、インターネット接続サービス(BBN WiMAXサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
- 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
- ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
- インターネット接続の提供にあたってプライベートIPv4アドレスの割り当てを行います。
- グローバルIPv4アドレスを利用されたい場合、グローバルIPオプション(有料)をご提供させて頂けます。
【通信の条件】
第24条
- 当社は、BBN WiMAXサービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
- 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
- BBN WiMAXサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
- BBN WiMAXサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
- BBN WiMAX契約者は、1の利用契約において、同時に2以上のWiMAX機器による通信を行うことはできません。
- 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
- 電波状況等により、BBN WiMAXサービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
【通信利用の制限】
第25条
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 |
防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 |
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
別記3の基準に該当する新聞社等の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国又は地方公共団体の機関 |
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
【料金及び工事に関する費用】
第26条 BBN WiMAXサービスの料金は、料金表第1表(BBN WiMAXサービスに関する料金)に規定するサービス利用料、契約解除料、事務手数料、手続きに関する料金、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 BBN WiMAXサービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
【サービス利用料の支払義務】
第27条
- BBN WiMAX契約者は、その利用契約に係る提供開始日から起算して利用契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)までの期間について、料金表第1表第1(サービス利用料)に規定するサービス利用料の支払いを要します。
ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
- 前項の期間において、利用の一時中断等によりBBN WiMAXサービスを利用することができない状態が生じたときのサービス利用料の支払いは、次によります。
- BBN WiMAX契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
- BBN WiMAX契約者は、利用停止があったときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
- 前2号の規定によるほか、BBN WiMAX契約者は、次の場合を除き、BBN WiMAXサービスを利用できなかった期間中のサービス利用料の支払いを要します。
区別 |
支払いを要しない料金 |
BBN WiMAX契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係る全てのWiMAX回線を全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサービス利用料 |
当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
【サービス利用料の日割り】
第28条
- 当社は、次の場合が生じたときは、サービス利用料をその利用日数に応じて日割りします。
① その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
② その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
③ 料金月の起算日以外の日にサービス利用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後のサービス利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
④ 第27条(サービス利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
⑤ 第32条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
- 前項第1号から第4号までの規定によるサービス利用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第27条(サービス利用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
- 第1項第5号の規定によるサービス利用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
【契約解除料の支払義務】
第29条
BBN WiMAX契約者は、最低利用期間中に利用契約の解除があったときは、料金表第1表第2(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
【手続きに関する料金の支払義務】
第30条
BBN WiMAX契約者は、BBN WiMAXサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
【工事費の支払義務】
第31条
- BBN WiMAX契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
- 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、BBN WiMAX契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
【料金の計算方法等】
第32条
- 当社は、BBN WiMAX契約者がその利用契約に基づき支払う料金のうち、サービス利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
- 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
【料金等の請求】
第33条
当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
【料金等の支払い】
第34条
- BBN WiMAX契約者の利用契約に係る料金等の支払い方法はクレジットカード払いによるものとします。
- BBN WiMAX契約者は、BBN WiMAX契約者の利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
【消費税相当額の加算】
第35条
本約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税別額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
【料金等の臨時減免】
第36条
- 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
- 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
【期限の利益喪失】
第37条
- 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、BBN WiMAX契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
① BBN WiMAX契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
② BBN WiMAX契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
③ BBN WiMAX契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
④ BBN WiMAX契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
⑤ BBN WiMAX契約者の所在が不明であるとき。
⑥ BBN WiMAX契約者が預託金を預け入れないとき。
⑦ その他BBN WiMAX契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
- BBN WiMAX契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにBBNブロードバンド受付センターに通知していただきます。
第4節 預託金
【預託金】
第38条
BBN WiMAX契約者は、次の場合には、BBN WiMAXサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
- 利用契約の申込みの承諾を受けたとき。
- 第22条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
① 預託金の額は、1利用契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
② 預託金については、無利息とします。
③ 当社は、その利用契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
④ 当社は、預託金を返還する場合に、BBN WiMAX契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
【割増金】
第39条
BBN WiMAX契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
【延滞利息】
第40条
BBN WiMAX契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
【端数処理】
第41条
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第7章 保守
【当社の維持責任】
第42条
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
【BBN WiMAX契約者の維持責任】
第43条
- BBN WiMAX契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
- 前項の規定のほか、BBN WiMAX契約者は、無線機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
【BBN WiMAX契約者の切分責任】
第44条
BBN WiMAX契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
【修理又は復旧】
第45条
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第8章 損害賠償
【責任の制限】
第46条
- 当社は、利用契約に基づきBBN WiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その利用契約に係る全てのWiMAX回線が全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのBBN WiMAX契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は、その利用契約に係る全てのWiMAX回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのBBN WiMAXサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
① 料金表第1表第1(サービス利用料)に規定する料金
② 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第28条(サービス利用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
③ 当社は、BBN WiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
【免責】
第47条
- 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
- 当社は、BBN WiMAXサービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、BBN WiMAX契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第9章 付随サービス
【支払明細書の発行】
第48条
当社は、BBN WiMAX契約者から請求があったときに限り、支払明細書(そのBBN WiMAX契約者に係る料金その他の債務の明細をいいます。以下同じとします。)を発行します。
第10章 雑則
【承諾の限界】
第49条
当社は、BBN WiMAX契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
【利用に係るBBN WiMAX契約者の義務】
第50条 BBN WiMAX契約者は、次のことを守っていただきます。
- WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 当社がWiMAX機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
- 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でBBN WiMAXサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記4に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
- ① 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
② BBN WiMAX契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
【他の電気通信事業者への通知】
第51条
BBN WiMAX契約者は、第13条(BBN WiMAX契約者が行う利用契約の解除)又は第14条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記5に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(BBN WiMAX契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
【BBN WiMAX契約者に係る情報の利用】
第52条
当社は、BBN WiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(BBN WiMAX契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、BBN WiMAXサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
【海外サービスの利用】
第53条
- BBN WiMAX契約者は、当社が別に定めるWiMAX機器を利用している場合であって、別記7に定める海外事業者がそのWiMAX機器について海外サービス(海外事業者がそのWiMAX機器との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスのうち、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の提供に必要なMACアドレスの登録をあらかじめ当社からの通知に基づき完了しているときは、その海外事業者に対し、海外サービスの利用に係る申込みを行うことができます。
- BBN WiMAX契約者は、WiMAX機器登録がなされたWiMAX機器について、当社の定めた周期に基づき前項の海外事業者にそのMACアドレスを通知することにあらかじめ同意するものとします。
- 当社は、前項の通知の到達遅延又は不到達により生じた損害については、当社の故意又は重大な過失により生じたものを除き、その一切の責任を負わないものとします。
- BBN WiMAX契約者は、自己と海外事業者との間で締結した契約に基づき海外サービスを利用するものとし、当社は、海外サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
【検査等のためのWiMAX機器の持込み】
第54条
BBN WiMAX契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
- 第15条(WiMAX機器登録の請求)から第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
- その他当社が必要と認めるとき。
【合意管轄裁判所】
第55条
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【準拠法】
第56条
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 BBN WiMAXサービスに関する料金
第1 サービス利用料
サービス利用料
サービス利用料は、次のとおりとします。
1利用契約ごとに月額 |
サービス利用料 |
金額(税別) |
BBN WiMAX バリュープラン |
2,838円 |
BBN WiMAX フラットプラン |
3,695円 |
第2 契約解除料
1利用契約ごとに |
区分 |
料金額 |
税別額 |
契約解除料 |
16,952円 |
第3 手続きに関する料金
- 適用
手続きに関する料金の適用については、第30条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 |
手続きに関する料金の適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
区分 |
内容 |
登録料 |
利用契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
WiMAX機器登録料 |
利用契約に係るWiMAX機器登録の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
- 料金額
区分 |
単位 |
料金額 |
税抜額(税別額) |
登録料及びWiMAX機器登録料 |
1利用契約ごとに |
3,000円(税別) |
WiMAX機器代金 |
1利用契約ごとに |
別に規定する代金 |
初期費用 |
1利用契約ごとに |
0円 |
オプションサービス |
1利用契約ごとに |
別に規定する代金 |
第2表 工事費
別記
- 無線機器が適合すべき技術基準等
区分 |
技術基準等 |
技術基準 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 |
― |
- 新聞社等の基準
区分 |
基準 |
(1)新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 |
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 |
新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
-
インターネット接続サービスの利用における禁止行為 ① 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
②他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
③他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
④他人になりすまして各種サービスを利用する行為
⑤他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑥他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑦他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑧猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
⑩インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
⑪有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
⑫売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
⑬他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
⑭犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
⑮その他法令に違反する行為
⑯(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
- BBN WiMAX契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
イー・モバイル株式会社、株式会社インフォニックス、株式会社ウィルコム、株式会社ウィルコム沖縄、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社及び株式会社ラネット |
- 海外サービスを提供する海外事業者
海外事業者 |
クリアーワイヤレスLLC(Clear Wireless LLC) |
【実施時期】
本約款は、平成25年9月1日から実施します。
制定日: 平成25年9月1日
端末安心サポート規約
第1章 総則
第1条(用語の定義)
BBN WiMAX端末安心サポート規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
用語 |
定義 |
本規約 |
BBN WiMAX端末安心サポート規約をいいます。 |
当社 |
ブロードバンドナビ株式会社をいいます。 |
端末機器 |
「BBN WiMAX」回線の利用にかかる端末機器で、「BBN WiMAX」申し込みに伴い、当社より販売されたルータをいいます。 |
本サービス |
当社提供サービスである「BBN WiMAX」の利用を条件に、当社が提供する端末機器に対する保証サービスをいいます。 |
当社会員 |
本サービスへの入会申込手続を完了し、当社が本サービスへの入会を承諾した者で、かつ会員としての資格を喪失していない者をいいます。当社会員は、本サービスの入会申込手続をした時点で、この規約の内容を承諾しているものとみなします。 |
第2条(本規約の適用)
- 本規約は、当社が提供する本サービスを当社会員が利用する際に適用されます。
- 当社は、運営上必要と判断した場合、当社会員の事前の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更する場合は、当社の指定するホームページに掲載します。変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(譲渡禁止)
当社会員は、本サービスの会員としての権利義務について、第三者への譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第4条(本サービスの提供条件)
- 本サービスは、「BBN WiMAX」の契約者回線毎に提供します。
- 本サービスは、「BBN WiMAX」を申込時にのみ同時に入会申込することができます。「BBN WiMAX」の申込時以外に入会申込をすることはできません。
- 当社会員が個人の場合には、1つの契約者回線において、本サービスへ複数加入することはできません。
- 本サービスの提供対象は、端末機器に限ります。
- 入会後、一度退会した場合、再入会することはできません。
第5条(本サービスへの入会)
- 当社会員になろうとする者は、本規約に同意のうえ、当社の指定する方法に従い、本サービスを申し込むものとします。
- 当社は、当社会員になろうとする者から本サービスへの入会申込があったときは、以下の各号の条件を満たさない場合、本規約に反するため本サービスの提供ができない場合、またはその申込みを承諾する事が技術的に困難な場合を除き、本サービスへの入会を承諾するものとし、本サービスへの入会申込みをした方は、お申込みした当日から、当社会員の資格を取得するものとします。 (1) 「BBN WiMAX」若しくはその他当社提供サービスに係る料金その他の債務(本規約に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づく申し込み内容に不備があるとき。
(3) 申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき(満17歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます)。
(4) 申込みをした者が、「BBN WiMAX」の利用を停止されたことがある又は「BBN WiMAX」若しくはその他当社提供サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第6条(変更の届出)
- 当社会員は、連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は通知連絡等の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにBBN ブロードバンド受付センターに電話にて届け出るものとします。
- 第1項の届出が無かったことで当社会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第7条(当社会員が行なう退会手続)
- 当社会員が本サービスの退会を希望する場合は、BBN ブロードバンド受付センターに当社所定の手続により届け出るものとし、手続が完了した時点で本サービスを退会し、当社会員の資格を喪失するものとします。
- 当社会員が、BBN WiMAX端末安心サポートを解約する場合、BBN WiMAX端末安心サポートを解約後に保証サービスを受けることはできないものとさせて頂いておりますので予めご了承下さい。
第8条(当社が行う退会手続)
- 当社は、当社会員が本サービスの月額料金その他の債務について、その支払期日を経過しても支払わないときは、当社は当社会員に対しなんらの催告等を要せず、当社会員を退会させることができるものとします。
- 当社会員が、次のいずれかに該当した場合、その他当社が不適格と認めた場合には、当社は、当社会員に対し会員としての資格を喪失させることができるものとします。 (1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかの規定に違反した場合
(3)月額料金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)本サービスの利用状況等が適当でないと判断された場合
(5)住所変更等の届出を怠る等、当社会員の責めに帰すべき事由により当社会員の居所が不明となり、または当社が当社会員への通知・連絡が客観的に不能と判断した場合
(6)不正な行為があった場合
(7)当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
(8)その他、当社が当社会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
(9)本サービス利用時において、当社または業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務提携先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
(10)当社会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(11)当社会員に本サービスを提供する際に、当社または業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社が判断した場合
- 前各号の場合、当社は、当該当社会員に対し、即時に本サービスの利用を停止させて頂くことがあるものとします。また、前各号の事由が発生したことにより、第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
- 当社会員は、第1項、第2項に該当する場合は、その退会の日をもって、当社会員の資格を喪失するものとします。
第9条(本サービスの適用期間)
本サービスの適用期間は、本サービスへの入会の申込みを受け当社がそれを承認した日から退会の日もしくは「BBN WiMAX」の利用契約の終了日までとします。
第10条(月額料金)
本サービスの月額料金は、当社会員の入会申込月から生じるものとし、1契約毎に月額300円とします。
第11条(月額料金のお支払い)
- 本サービスの月額料金は、別途本サービスの申込書において定める方法により、「BBN WiMAX」の利用料金と合算してお支払い頂きます。なお、お支払いはクレジットカードにて行います。
- 本サービスの月額料金は、別途本サービスの申込書において定める日までに支払うものとします。なお、当社会員が個人の場合にはクレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
- 当社は、当社会員が支払った月額料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。
- 月額料金は請求月に従って計算するものとし、請求月の途中で本サービスへの入会・退会があった場合でも、当該請求月の月額料金は全額お支払い頂きます。
第12条(消費税相当額の加算)
第10条、第11条の規定により当社会員に支払って頂く金額は、それぞれに規定する額に消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます)を加算した額とします。
第13条(遅延利息)
当社会員は、月額料金その他の債務(延滞利息を除きます)について、その支払期日を経過してもなおお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの間の当社が定める日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
第14条(本サービスの提供義務の免責)
当社は、次の場合には本サービスの提供義務を免れるものとします。
- 当社会員が月額料金その他の債務のお支払いを現に怠っている場合
- 天災等の不可抗力、その他の事由により、本サービスの継続運営が困難であると当社が判断した場合
第15条(個人情報)
当社(本サービスの販売店を含む)は本サービスにおいて知り得た当社会員の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、当社がホームページ上に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第2章 本サービス内容
第16条(保証の対象範囲)
当社が本サービスにおいて保証する対象は、当社に登録された当社会員が使用する端末機器とします。
第17条(保証の詳細)
当社は、本サービスの適用期間中に当社会員の使用する端末機器に次の各号のいずれかの事由が発生した場合に、会員に対し次の保証サービスを提供いたします。
事由 |
保障内容 |
(1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合 |
無償での修理。ただし、修理が難しい場合は無償での端末機器の交換対応。 |
(2)その他故障・破損によって弊社が修理を認めた場合 |
無償での修理。ただし、修理が難しい場合は無償での端末機器の交換対応。 |
第18条(保証サービスの適用対象外となる場合)
- 当社会員の故意による故障、改造による損害、その他盗難・紛失
- 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する被害
- 使用による劣化や色落ち等
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被害(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)。
- 公的機関による差押え、没収等に起因する被害
- その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
第19条(保証を受ける際の手続)
- 当社会員は、第17条に定めた事由が発生した場合は、BBN ブロードバンド受付センターに連絡の後、端末機器及び製品保証書を当社指定の郵送先に郵送頂くものとします。なお、郵送にかかる費用は当社会員が負担するものとします。
- 修理後若しくは交換用の端末機器の郵送にかかる費用は当社にて負担するものとします。
上記内容につきましてのお問い合わせ先は、
BBN ブロードバンド受付センター
フリーアクセス 0120-967-959 (携帯・PHSからもご利用いただけます。)
受付時間:10:00~19:00 (日曜・祝日を除く)