BBN WiMAX/BBN WiMAX2+ 重要事項説明
① ご契約にあたって
- 本契約につきましては、お客様とサービス提供元のブロードバンドナビ株式会社とのご契約となります。
- 必ずBBN WIMAXホームページ WiMAXサービスエリア(URL: http://www.bb-navi.jp/wimax/area_check.html )にて、ご利用になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、お申し込みください。
- ご契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽があった場合、クレジットカード会社の与信が有効でない場合等、当社独自の審査基準により、お申し込みをお断りする場合があります。
② ご契約時の必要書類について
- ご契約者が個人様の場合
「運転免許証」「日本国パスポート」「健康保険証+公共料金領収書または住民票」 「学生証+健康保険証または住民票」「外国人登録証明書」のいづれか。
- 公共料金領収書は発行日から3か月以内で現住所が記載されているもの。
- 住民票は発行日より3か月以内で現住所が記載されているもの。
- 外国人登録証明書は在留資格を有する有効期限内のもので在留期限まで90日以上あるもの。
- ご契約者が法人様の場合
「登記簿謄本+担当者様の証明書個人様契約時の書類に準ずる+社員証もしくは名刺」
「印鑑証明書+担当者様の証明書上記同様」の何れか。
- 発行日から3か月以内で住所が記載されているもの。
③ BBN WiMAXについて
- BBN WiMAXは、ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
- ネットワークへの過大な負荷が生じるのを防ぐため、一度に大量のデータを送受する通信が一定期間継続された場合、通信速度を制限させていただくことがあります。
- 電波を使用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご使用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
- 電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況については目安としてご利用ください。
- ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
- 迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上へのTCP25番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587番ポートなど、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。対応状況および設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。
④ 料金等について
<BBN WiMAX2プラス フラットプラン>
サービス利用料(*1) |
パケット通信料 |
登録料事務手数料)(*2) |
最低利用期間(*3) |
3,800円/月(25ヵ月目以降は4,405円/月) |
無料 |
3,150円 |
24ヵ月(自動更新) |
*1 ご利用開始月(WiMAX端末到着月)の月額基本料は無料となります。ご解約月の月額基本料は必要です。
*2 WiMAX端末到着後に端末代金と登録料を合わせてご請求させていただきます。
*3 提供開始日から提供開始日の属する月を1ヵ月目とする24ヵ月目の末日までとします。
※最低利用期間内および契約満了月以外にご解約された場合は、規定の契約解除料が発生します。
※別途ユニバーサルサービス料=3.15/月がかかります。
⑤ 料金のお支払について
- お支払い方法について
(1) お支払い方法は、クレジットカード(VISA,Master,JCB,Diners,AMEX)によるお支払いとなります。
※海外発行のクレジットカードはご利用いただけない場合がございます。
※クレジットカードの有効期限がお申込月当月の場合、ご利用不可となりますのでご了承ください。
(2) ご利用料金のお支払いが可能なクレジットカード情報をWebエントリー(当社所定のWebサイトを経由して、当社が定める契約事項を確認のうえ、当社の指定する方法に従い、当社に送信することをいいます。)のお申し込み画面または申込書の記載をご参照ください。
- 料金のご請求について
(1) BBN WiMAXの月額料金は、毎月1日から月末までのご利用分を、当月1日から10日までにご請求させていただきます。
ただし、ハイスピードエリアプラスモードをご利用で、LTEオプション利用料が発生する場合は、
月額利用料1,005円(税別)を翌月1日から10日までにご請求させていだきます。
(2) 当社指定の支払期日までにお支払いが確認できない場合は、年14.5%の延滞利息を請求させていただくほか、利用停止させていただくことがあります。また、利用停止期間中のサービス利用料等の料金につきましては、請求させていただきます。
(3) ご契約中または過去にご契約のあった当社、電気通信サービス(BBN WiMAX以外も含みます。)のうち、いずれかについて料金等のお支払いがない場合は、全てのご契約について合わせて利用停止または契約解除させていただくことがあります。
⑥ お申し込み後のキャンセル・返品について
ご契約後のキャンセル及び返品は、いかなる場合におきましても一切お受けできませんので、予めご了承ください。
通信サービスにかかわるものはクーリングオフの対象になりません。お申し込み前に不明点などはご確認下さい。
⑦ ご契約の変更・解約について
ご契約内容の変更につきましては、BBNブロードバンド受付センターへご連絡ください。お引越しなどで、住所・連絡先に変更があった際には、必ずお手続きいただきますようお願いいたします。
本サービスを解約する際は、BBNブロードバンド受付センターへご連絡頂き、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月20日までに当社に所定の書面が到着
したものについては当該月の末日に利用契約に解約があったものとします。
⑧ 個人情報の利用目的について
届け出ていただいた契約者の個人情報については、以下の目的に利用いたします。
- ご利用料金ご請求・お支払等)に関する業務
- 契約審査等に関する業務
- 通信機器等の販売に関する業務
- お客様相談対応に関する業務
- アフターサービスに関する業務
- オプションサービス追加・変更に関する業務
- サービス休止に関する業務
- 現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
- アンケート調査に関する業務
- 利用促進を目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務
- 新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
- サービス提供に関する施設、機器、ソフトウェアの開発、運用、管理に関する業務
- 商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発生時の調査・対応に関する業務
- その他、契約約款に定める目的
⑨ その他
BBN WiMAXのサービス内容は予告なく変更することがあります。
記載している金額(契約解除料は除く)は税別です。実際のご請求額は個々の税抜金額の合計から税額を算出するため、
個々の税別金額の合計とは異なりますのでご注意ください。また、税別金額については、円未満を切り捨てて表記しております。
⑩ お問い合わせ先
各種お問い合わせ・変更・解約など
BBN ブロードバンド受付センター
フリーアクセス 0120-967-959 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)
受付時間:10:00~19:00 日曜・祝日を除く)
BBN WiMAX/BBN WiMAX2+ 契約約款
第1章 総則
【約款の適用】
第1条
ブロードバンドナビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この BBN WiMAX/2+サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により BBN WiMAXサービスを提供します。
【約款の変更】
第2条
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
【約款の掲示】
第3条
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
【用語の定義】
第4条
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 |
用語の意味 |
1 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 |
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 |
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 |
アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、BBN WiMAXサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 |
無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 WiMAX基地局設備 |
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 WiMAX2+ 基地局設備 |
無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 CDMA基地局設備 |
無線設備規則第49条の6の3、第49条の6の4及び第49条の6の5に定める条件に適合する無線基地局設備 |
12 LTE基地局設備 |
無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
13 Wi-Fi基地局設備 |
無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
14 WiMAX機器 |
WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器(CDMA基地局設備又はWiMAX2+基地局設備と通信する機能を有するものを除きます)。 |
15 WiMAX2+機器 |
WiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
16 Wi-Fi機器 |
Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
17 BBN WiMAX 網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
18 BBN WiMAX サービス |
BBN WiMAX 網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と BBN WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
19 契約者回線 |
無線基地局設備と BBN WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
20 WiMAX回線 |
無線設備規則第49条の28に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
21 WiMAX2+回線 |
無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器と間に設定される契約者回線 |
22 LTE回線 |
無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
23 Wi-Fi回線 |
Wi-Fi基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
24 サービス取扱所 |
(1) BBN WiMAX サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2) 当社の委託により BBN WiMAX サービスに関する契約事務を行う者の事業所
|
25 会員契約 |
この約款に基づき当社から BBN WiMAX サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
26 料金契約 |
会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
27 通常料金契約 |
都度料金契約以外の料金契約 |
28 BBN WiMAX 契約者 |
当社と会員契約を締結している者 |
29 MACアドレス |
WiMAX機器ごとに定められている固有の番号 |
30 認証情報 |
BBN WiMAX サービスの提供に際して BBN WiMAX 契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器又はハイブリッド機器の認証に使用するもの |
31 UIMカード |
電話番号その他の情報を記憶してWiMAX2+機器に装着して使用するICカードであって、BBN WiMAX サービスの提供のために当社が BBN WiMAX契約者に貸与するもの |
32 提供開始日 |
通常料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(BBN WiMAX 網の設定を完了した日から一定期間が経過し[BBN WiMAX サービス契約約款 - 2 -] た日又は BBN WiMAX 契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その日とします) 。 |
33 料金月 |
1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
34 WiMAXサービス |
UQ コミュニケーションズ㈱のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
35 提携事業者 |
KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
36 セッション |
当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
37 グローバルIPアドレス |
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
38 プライベートIPアドレス |
グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
39 WiMAX通信 |
WiMAX回線により行われる通信 |
40 CDMA通信 |
CDMA回線により行われる通信 |
41 WiMAX2+通信 |
WiMAX2+回線により行われる通信 |
42 LTE通信 |
LTE回線により行われる通信 |
43 ノーリミットモード |
利用可能な通信をWiMAX通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
44 ハイスピードモード |
利用可能な通信をWiMAX通信及びWiMAX2+通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
45 ハイスピードプラスエリアモード |
利用可能な通信をWiMAX2+通信及びLTE通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
46 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 BBN WiMAX サービスの種類
(BBN WiMAX サービスの種類)
第4条の2 BBN WiMAX サービスには、次の種類があります。
種 類 |
内 容 |
シングルサービス |
当社が無線基地局設備と BBN WiMAX 契約者が指定するWiMAX機器
(その無線局の免許人が当社であるものに限ります)との間に
電気通信回線を設定して提供する BBN WiMAX サービス。
|
WiMAX2+サービス |
当社が無線基地局設備と BBN WiMAX 契約者が指定するWiMAX2+機器
(その無線局の免許人が当社又は提携事業者であるものに限ります)との間に
電気通信回線を設定して提供する BBN WiMAX サービス。
|
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条
当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、
BBN WiMAX 契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条
-
会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその BBN WiMAX サービスの
契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、WEBエントリー(当社所定のWEBサイトを経由して、当社が定める契約事項を
当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により
利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
-
前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に
属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
- 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
-
会員契約の申込みをした者が BBN WiMAX サービスに係る料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の
支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
-
会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日
以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます)。選択した料金等の支払い方法、
利用契約の申込みをした者の国籍等の条件により利用契約の申込みが可能な者に例外があ
る場合があります。その場合、当社は申込み前に利用契約の申込みをする者に対し、別途カ
ード会社等の規約を提示または説明しますので、利用契約の申込みをする者はそれに従わな
くてはなりません。
-
会員契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、
BBN WiMAX サービスの利用を停止されたことがある又は BBN WiMAX サービスに係る契約の
解除を受けたことがあるとき。
- 第59条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
- 第60条(利用に係る BBN WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条
BBN WiMAX 契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi回線を除きます)の提供を
受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(BBN WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)
第9条
-
BBN WiMAX 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号
若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします)に変更があったときは、
そのことを速やかに BBN WiMAX サービスの契約事務を行うサービス取扱所に電話にて届出るものとします。
-
当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
-
BBN WiMAX 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社または料金回収会社
(別記2に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がその BBN WiMAX 契約者の従前の契約者連絡先に
宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時に
その BBN WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
-
BBN WiMAX 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または料金回収会社が届出の
あった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
-
前2項の場合において、当社または料金回収会社は、その書面等の送付に起因して
発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
-
当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により
BBN WiMAX 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、
その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条
BBN WiMAX 契約者が会員契約に基づいてBBN WiMAX サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(BBN WiMAX 契約者の地位の承継)
第11条
-
相続又は法人の合併若しくは分割により BBN WiMAX 契約者の地位の承継があったときは、
相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を
承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その BBN WiMAX サービスの
契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
-
前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、
これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
-
当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
-
BBN WiMAX 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(BBN WiMAX 契約者の
氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(BBN WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)
第12条
BBN WiMAX 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、
当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、
毎月 20 日までに当社に書面にて通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、
毎月 21 日以降に当社に書面にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に
利用契約に解約があったものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第13条
-
当社は、第30条(利用停止)の規定によりBBN WiMAXサービスの利用を停止された
BBN WiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
-
前項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX契約者が第30条(利用停止)第1項各号の
規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を
及ぼすと認められるときは、BBN WiMAXサービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
-
前2項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は
会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、
直ちにその利用契約を解除することができます。
-
当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除する場合、停止処理を一度でも
行ったことがあるBBN WiMAX契約者の場合、通知することなく解除することができます。
(当社が行う会員契約の解除)
第14条
-
当社は、第30条(利用停止)の規定によりBBN WiMAXサービスの利用を
停止されたBBN WiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を
解除することがあります。
-
前項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX契約者が第30条(利用停止)
第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい
支障を及ぼすと認められるときは、BBN WiMAXサービスの利用停止をしないでその利用契約を
解除することがあります。
-
前2項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は
会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、
直ちにその利用契約を解除することができます。
-
当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除する場合、停止処理を一度でも
行ったことがあるBBN WiMAX契約者の場合、通知することなく解除することができます。
(会員契約の終了)
第15条
会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(契約の種別)
第15条の2 料金契約には、次の種別があります。BBN WiMAX サービスの種類 料金契約の種別
シングルサービス 通常料金契約WiMAX2+サービス 通常料金契約
(料金契約の単位)
第16条
当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第17条
-
料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその BBN WiMAX サービスの
契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、WEBエントリーにより利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を
契約申込書の提出とみなして取り扱います。
-
料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます)を
指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の
申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第18条
当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(BBN WiMAX サービスの利用の一時中断)
第19条
当社は、BBN WiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る
BBN WiMAX サービスの利用の一時中断(その請求のあった BBN WiMAX サービスを一時的に
利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条
BBN WiMAX 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(BBN WiMAX 契約者が行う料金契約の解除)
第21条
BBN WiMAX 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、
そのことをあらかじめその BBN WiMAX サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第22条
-
当社は、第30条(利用停止)の規定により BBN WiMAX サービスの利用を停止された
BBN WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
-
前項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX 契約者が第30条(利用停止)第1項各号の
規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂 行に特に著しい支障を
及ぼすと認められるときは、BBN WiMAX サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
-
前2項の規定にかかわらず、当社は、BBN WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は
会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに
その料金契約を解除することができます。
-
当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、
あらかじめ BBN WiMAX 契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第23条
- 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
-
前項の規定によるほか、都度料金契約は、最後に利用可能期間が満了した日(利用開始登録を
行ったことがない都度料金契約にあっては、その都度料金契約の申込みを承諾した日とします。)の
翌日から起算して90日間が経過したときは、その経過した日をもって終了するものとします。
第5章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第23条の2
当社は、BBN WiMAX 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を
提供します。この場合において、BBN WiMAX 契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約
(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(BBN WiMAX サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条の3
当社は、BBN WiMAX サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(都度料金契約に係るオプション機能の取扱い)
第23条の4
BBN WiMAX 契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に
限り利用することができます。 ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
第6章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
-
第23条の5 当社は、WiMAX2+サービスの提供に際して、BBN WiMAX 契約者に対し、
UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
-
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを
変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを BBN WiMAX 契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第23条の6
当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第23条の7 BBN WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、
当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
ただし、BBN WiMAX 契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス
取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任)
-
第23条の8
BBN WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
-
BBN WiMAX 契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
-
当社は、BBN WiMAX 契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、
そのUIMカードの貸与を受けている BBN WiMAX契約者が利用したものとみなして取り扱います。
-
当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
-
第23条の9
BBN WiMAX 契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号
(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を
登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けている
BBN WiMAX 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのBBN WiMAX 契約者が登録を
行ったものとみなします。
- BBN WiMAX 契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 WiMAX機器の接続等
(WiMAX機器の接続)
-
第24条
BBN WiMAX 契約者は、シングルサービスに係る契約者回線にWiMAX機器(当社に付与された
無線局の免許により運用することができるもの及びシングルサービスに係る契約者回線に
接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようと
するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
-
当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
- その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
- その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
-
当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
- 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
- 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
- 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- BBN WiMAX 契約者が、そのWiMAX機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
-
BBN WiMAX 契約者は、その契約者回線へのWiMAX機器の接続を取りやめたときは、
そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
-
当社は、第2項の定めにより承諾したWiMAX機器について、その契約者回線への接続に
必要な情報の登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)を行います。 ただし、
WiMAX機器がいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき現に登録されているもので
あるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)そのWiMAX機器登録を行うことができません。
(WiMAX機器登録の廃止)
第24条の2
当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
- 会員契約の解除があったとき。
- 料金契約の解除があったとき。
-
BBN WiMAX 契約者から廃止の請求があったとき(1の料金契約における全てのWiMAX機器登録を
廃止することとなるときを除きます。)。
- その他当社が必要と判断したとき。
(WiMAX機器への認証情報の書込み)
第24条の3
当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、
そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して
記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書込みを行うものとします。
ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合
その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
第4節 WiMAX2+機器の接続等
(WiMAX2+機器の接続)
第25条
-
BBN WiMAX 契約者は、WiMAX2+サービスに係る契約者回線にWiMAX2+機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びにWiMAX2+サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
-
当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
- その接続が技術基準等に適合しないとき。
- その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
-
当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に
適合するかどうかの検査を行います。
- 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
- 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
- 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- BBN WiMAX 契約者が、そのWiMAX2+機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
- BBN WiMAX 契約者は、その契約者回線へのWiMAX2+機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第5節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
-
当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、BBN WiMAX 契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、BBN WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
- 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
-
BBN WiMAX 契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると
認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条
-
BBN WiMAX 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
-
当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、
BBN WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
-
BBN WiMAX 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、
その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第28条
前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、
前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条
-
当社は、次の場合には、BBN WiMAX サービスの利用を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- 第33条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
-
当社は、前項の規定により BBN WiMAX サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、
あらかじめそのことをその BBN WiMAX 契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、
この限りでありません。
(利用停止)
-
当社は、BBN WiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(BBN WiMAX サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を
行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、
当社が BBN WiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定する
サービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのBBN WiMAX サービスの利用を停止することがあります。
-
当社は、前項の規定により BBN WiMAX サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、
利用停止をする日及び期間をその BBN WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
-
料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
-
当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
-
BBN WiMAX サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
-
第9条(BBN WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
-
BBN WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社提供サービスに係る料金その他の債務又は BBN WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社提供サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
-
BBN WiMAX 契約者がその BBN WiMAXサービス又は当社と契約を締結している他の当社提供サービスの利用に
おいて第60条(利用に係る BBN WiMAX 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
- 第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
-
第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく
検査)の規定に違反したとき。
- 第48条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
- 第59条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
-
料金の支払の為の情報(口座振替情報、クレジットカード情報、本人確認書類、および支払手続きに必要な書類一式)が不足している場合、申込み日、または不備の事実を当社が確認した日から起算して 10 日以上経過したとき。当社は契約者に通知することなく利用停止を行えるものとする。
第8章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第31条
-
BBN WiMAX 契約者は、インターネット接続サービス(BBN WiMAX サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
-
当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第32条
-
当社は、BBN WiMAX サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
-
当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
-
BBN WiMAX サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。 ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
- BBN WiMAX サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
-
BBN WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。 ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
-
BBN WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
-
電波状況等により、BBN WiMAX サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
-
無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第33条
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、
天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは
救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする
通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に
掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限り
ます。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記3の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
|
第33条の2
当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
-
WiMAX通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
-
WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に
比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる
おそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を
及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る
通信の帯域を制限すること。
-
WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、
WiMAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト
(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、
そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最128Kbit/sに制限すること(以下「WiMAX2+総量規制」
といいます。)。
-
当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、
その通信が BBN WiMAX サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、
その通信を切断すること。
第33条の3
当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する
行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の
履行が為されていないと判断したWiMAX2+機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を
制限することがあります。
第33条の4
当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童
ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインター
ネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条
-
BBN WiMAX サービスの料金は、料金表第1表(BBN WiMAX サービスに関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、契約解除料、インターネット接続料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、口座振替手数料及び督促手数料とします。
- BBN WiMAX サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第35条
-
BBN WiMAX 契約者は、その通常料金契約に係る提供開始日から起算して通常料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。 ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
-
前項の期間において、利用の一時中断等により BBN WiMAX サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
- BBN WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
- BBN WiMAX 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
-
前2号の規定によるほか、BBN WiMAX 契約者は、次の場合を除き、BBN WiMAX サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。 区 別 支払いを要しない料金 BBN WiMAX 契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料
- 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第36条
-
当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
- その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
- その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
- 料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
- 第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
- 第41条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
-
前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
- 第1項第5号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(契約解除料の支払義務)
第37条
BBN WiMAX 契約者は、シングルサービスにおいて、最低利用期間中に通常料金契約の解除があったときは、
料金表第1表第4(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
(LTEオプション料の支払義務)
第37条の2
BBN WiMAX 契約者は、WiMAX2+サービスにおいて、ハイスピードプラスエリアモードにより確立したセッションが終了した料金月について、料金表第1表第6(LTEオプション料)に規定するLTEオプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第37条の3
- BBN WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点にWiMAX2+サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第7(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
- BN WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第38条
BBN WiMAX 契約者は、BBN WiMAX サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その諾を受けたときは、
料金表第1表第8(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(督促手数料の支払義務)
第39条
BBN WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、
当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を
経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第1表第13(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第40条
-
BBN WiMAX 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の
支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)
があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その
工事費を返還します。
-
工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、BBN WiMAX 契約者は、その工事に関して
解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第41条
-
当社は、BBN WiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、WiMAX機器追加料利用料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
-
料金の計算は、料金表に規定する税別額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により行います。ただし、料金を日割りする場合には、料金表に規定する税別額に代えて、同表の税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)を日割りした額に消費税相当額を加算した額を適用します。
(債権の譲渡)
第42条
-
BBN WiMAX 契約者(通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。)は、
その通常料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾して
いただきます。
-
前項の譲渡に関して、BBN WiMAX 契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
-
BBN WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びに
その他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
-
料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、
料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
- 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、BBN WiMAX 契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(債権の買い戻し)
第43条
-
当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社から債権の
全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
-
前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および料金回収会社は、BBN WiMAX 契約者への個別の通知又は
譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第43条の2
当社及び料金回収会社は、当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第44条
-
BBN WiMAX 契約者は、通常料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記6に規定する支払方法の
いずれかを指定していただきます。
-
BBN WiMAX 契約者は、通常料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定
した支払方法により支払っていただきます。
- 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
-
BBN WiMAX 契約者は、第42条(債権の譲渡)の規定により譲渡した債権について、料金回収会社が前5項の
規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(料金の一括後払い)
第45条
当社は、当社に特別の事情がある場合は、BBN WiMAX 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する
期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第46条
-
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金
及び工事費を減免することがあります。
-
当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法に
より、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第47条
-
次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、BBN WiMAX 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の
全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しな
ければならないものとします。
- BBN WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
- BBN WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
- BBN WiMAX 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
- BBN WiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
- BBN WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
- BBN WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
- その他 BBN WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
-
BBN WiMAX 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに
BBN WiMAX サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
第48条
-
BBN WiMAX 契約者は、次の場合には、BBN WiMAX サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことが
あります。
- 会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
- 料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
- 第30条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
- 預託金の額は、1料金契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
- 預託金については、無利息とします。
- 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
- 当社は、預託金を返還する場合に、BBN WiMAX 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(買い戻しによる預託金の充当)
第49条
当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、BBN WiMAX 契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、その BBN WiMAX 契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第50条
BBN WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、
その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額
を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第51条
BBN WiMAX 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第52条
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第10章 保守
(当社の維持責任)
第53条
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(BBN WiMAX 契約者の維持責任)
第54条
- BBN WiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
- 前項の規定のほか、BBN WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(BBN WiMAX 契約者の切分責任)
第55条
BBN WiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第56条
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第57条
-
当社は、通常料金契約に基づき BBN WiMAX サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その BBN WiMAX 契約者の損害を賠償します。
-
前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその BBN WiMAXサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
-
料金表第1表第2(パケット通信料)に規定する料金(その会員契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月における1通常料金契約当たりの1日平均のパケット通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
- 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第41条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
- 当社は、BBN WiMAX サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第58条
-
当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
-
当社は、BBN WiMAX サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、BBN WiMAX 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
-
当社は、利用契約お申し込み受付後、WiMAX機器の発送を即日行いますが、機器の在庫状況、運送事情等によりBBN WiMAX契約者への機器の到着が遅延する場合場あります。その場合、当社はその間に生じたBBN WiMAX契約者の損害については、その責任を負わないものとします。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第59条
当社は、BBN WiMAX 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第59条の2
BBN WiMAX 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る BBN WiMAX 契約者の義務)
第60条
-
BBN WiMAX 契約者は、次のことを守っていただきます。
-
無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を
連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守の
ため必要があるときは、この限りでありません。
- 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
- 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で BBN WiMAX サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記4に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
- 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
-
BBN WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負って
いただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第61条
BBN WiMAX 契約者は、第12条(BBN WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第15条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記5に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(BBN WiMAX契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第61条の2
BBN WiMAX 契約者は、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している料金契約の内容及び契約状況等の情報(提携事業者が当社と提携して行う割引等の適用又は案内等に必要なものに限ります。)を当社が提携事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
(BBN WiMAX 契約者に係る情報の利用)
第62条
当社は、BBN WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(BBN WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、BBN WiMAX サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(公衆無線LANサービスの認証)
第62条の2
-
WiMAX2+サービスを利用している BBN WiMAX 契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づき BBN WiMAX 契約者へ提供する「au Wi-Fi SPOT」の認証において、Wi-Fi提携事業者から当社へその BBN WiMAX 契約者が使用しているUIMカードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。
- 当社は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第62条の3
BBN WiMAX 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した
無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
第63条
BBN WiMAX 契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
- 第24条(WiMAX機器の接続)から第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
- その他当社が必要と認めるとき。
(合意管轄裁判所)
第64条
この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第65条
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 BBN WiMAX サービスに関する料金
第1 基本使用料
Ⅰ. 適用
基本使用料の適用については、第35条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 |
(1)基本使用料の料金種別の選択 |
-
基本使用料には、BBN WiMAX サービスの種類に応じて、次の料金種別があります。
(ア) シングルサービスに係るもの
- 基本使用料の料金種別
- BBN WiMAX バリュープラン
- BBN WiMAX フラットプラン
(イ) WiMAX2+サービスに係るもの
- 基本使用料の料金種別
- BBN WiMAX2 プラス フラットプラン
- BBN WiMAX2 プラス フラットプラン auスマホ割(2年)
-
BBN WiMAX 契約者は、通常料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。
-
BBN WiMAX 契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法により
サービス取扱所に申し込んでいただきます。
|
(2) BBN WiMAX バリュープラン/フラットプランの取扱い |
-
BBN WiMAX バリュープラン、BBN WiMAX フラットプランは、その適用を開始した日を含む料金月(イの規定により更新されたものであるときは、その更新月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
-
当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)
の初日にBBN WiMAX バリュープラン/フラットプランを更新して適用します。
-
BBN WiMAX 契約者は、BBN WiMAX バリュープラン/フラットプランの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。
(ア) プラン解除料
区 分 |
料金額 |
税別 |
BBN WiMAX バリュープラン、
BBN WiMAX フラットプラン解除料
|
17,800円 (不課税) |
(イ) 適用除外用件
① 当社が指定したとき。
|
(5) BBN WiMAX2 プラス フラットプラン、
BBN WiMAX2プラス フラットプラン auスマホ割(2年)の取扱い
|
-
BBN WiMAX2 プラス フラットプラン、BBN WiMAX2プラス フラットプラン auスマホ割(2 年)、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
区 分 |
適用月数 |
BBN WiMAX2 プラス 定額使い放題プラン |
24料金月 |
BBN WiMAX2 プラス 定額使い放題プラン auスマホ割(2 年) |
24料金月 |
1通常料金契約ごとに
-
当社は、BBN WiMAX2 プラス フラットプラン、BBN WiMAX2 プラス フラットプラン auスマホ割(2年)について、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。
-
BBN WiMAX 契約者は、BBN WiMAX2 プラス フラットプラン、BBN WiMAX2 プラス フラットプラン auスマホ割(2 年)の適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。
(ア) プラン解除料
区 分 |
料金額 |
税別額 |
プラン解除料 |
9,500円 |
(イ) 適用除外要件
①
満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。
②
更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。
③
別記7においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。
|
(7) 定期プラン解除料に関する特約の適用 |
-
定期プラン解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、BBN WiMAX 契約者の選択により、(2)、(3)、(5)及び(6)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用することをいいます。
(ア) BBN WiMAX バリュープラン/フラットプランに係るもの
区 分 |
料金額 |
税別額 |
プラン解除料 |
0円 (不課税) |
(イ) BBN WiMAX2+ フラットプラン、BBN WiMAX2+ フラットプラン auスマホ(2 年)
区 分 |
料金額 |
税別額 |
プラン解除料 |
1年目 |
19,000円 |
2年目 |
14,000円 |
備考 |
定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱います。
|
- 定期プラン特約は、初回の満了月が経過した時点にその適用を廃止するものとします。
-
当社は、定期プラン特約の適用の開始又は廃止があった場合は、この約款において特段の定めが
ない限り、基本使用料の料金種別の変更があったものとみなして取り扱います。
|
(9) WiMAX2+総量規制の緩和措置 |
-
当社は、BBN WiMAX 契約者がauスマートバリュー対応プラン(BBN WiMAX2 プラス フラットプラン auスマホ割(2 年))の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmine(提携事業者がau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その日においてその契約者回線がauスマートバリュー対応プランの適用を受けていないときは、その適用が開始された日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第33条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。
-
当社は、アに定めるauスマートバリューmineの適用が廃止された場合は、翌料金月以降、
その契約者回線に係るアの措置を取り止めるものとします。
-
BBN WiMAX 契約者は、ア及びイに定める措置を実施するため、そのauスマートバリューmineの適用の開始
又は廃止があった事実を提携事業者が当社へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
|
Ⅱ. 料金額
2-1 シングルサービスに係るもの
1通常料金契約ごとに月額
区 分 |
料金額 |
税別額 |
BBN WiMAX バリュープラン |
2,838円 |
BBN WiMAX フラットプラン |
3,696円 |
2-2 WiMAX2+サービスに係るもの
1通常料金契約ごとに月額
区 分 |
料金額 |
税別額 |
BBN WiMAX WiMAX2+ フラットプラン |
4,196円 |
BBN WiMAX WiMAX2+ フラットプラン(au 連携) |
4,196円 |
第2 契約解除料
1通常料金契約ごとに
区 分 |
料金額 |
金額 |
BBN WiMAX バリュープランおよびフラットプラン契約解除料 |
17,800円(不課税) |
BBN WiMAX2 プラス フラットプラン |
9,500円(税別) |
BBN WiMAX2 プラス フラットプラン auスマホ割(2 年 |
9,500円(税別) |
第3 LTEオプション料
1通常料金契約ごとに
区 分 |
料金額 |
税別額 |
LTEオプション料 |
1,005円 |
第4 ユニバーサルサービス料
1通常料金契約ごとに
区 分 |
料金額 |
税別額 |
ユニバーサルサービス料 |
3円 |
第5 手続きに関する料金
Ⅰ.適用
手続きに関する料金の適用については、第38条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 |
(1)手続きに関する料金の適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区 分 |
内 容 |
登録料 |
通常料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
UIMカード再発行手数料 |
UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
WiMAX機器登録料 |
通常料金契約に係るWiMAX機器登録の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
|
Ⅱ.料金額
区 分 |
単 位 |
料金額 税別額
|
登録料 |
1通常料金契約ごとに |
3,000円 |
UIMカード再発行手数料 |
1枚ごとに |
2,000円 |
WiMAX機器登録料 |
1登録ごとに |
100円 |
再開手数料 |
1登録ごとに |
3,000円 |
WiMAX機器代金 |
1利用契約ごとに |
別に規定する代金 |
初期費用 |
該当プラン 1 利用契約ごとに |
0円 |
口座振替手数料 |
初月を除く毎月ごとに発生
※ 引落しが出来なかった場合も発生いたします。
※ 振込みが必要な場合、別途費用が発生いたします。
|
200円 |
第13 督促手数料
1督促通知ごとに
第2表 工事費
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 |
技術基準等 |
技術基準 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 |
- |
2 債権譲渡先となる料金回収会社
3 新聞社等の基準
区 分 |
基 準 |
(1)新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
- 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
|
(2)放送事業者等 |
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法
(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
|
(3)通信社 |
新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
|
4 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
- 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
- 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
- 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
- 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
- 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
- インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
- 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
- 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
- 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
- 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
- その他法令に違反する行為
- (1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
6 BBN WiMAX 契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 |
BBN WiMAX 契約者が指定できる支払方法 |
個人 |
当社が指定する金融機関等に係る口座振替又はクレジットカード決済 |
法人 |
当社が指定する金融機関等に係る口座振替、クレジットカード決済 |