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Dictionary of internet terms
電子署名(デジタル署名)とは、電子データが「本人によって作成されたこと」、「改竄されていないこと」を保証する技術のことです。紙の文書における印鑑証明や登記簿謄本等に相当する本人確認のための手段として、重要な文書に用いられます。
紙の文書での取引では、通常は契約書に印鑑を押すことで、本人が同意したとみなしています。しかし、高額な取引の場合などは、その印鑑が確かに本人の印鑑であることを証明するために、印鑑証明書をあわせて提出することがあります。
デジタル文書でも、第三者の確認を前提とした電子的な「署名」が可能になりました。日本では電子署名法という法律によって、電子署名がサインや印鑑と同等の法的効力を持つことが定められ、その方式として公開鍵暗号方式が指定されています。
公開鍵暗号方式では、まず一対の公開鍵と秘密鍵とがペアで生成されます。そのうち公開鍵は「電子の印鑑登録証明書」を発行する「認証機関(認証局)」で、その公開鍵の発行者が本人に間違いないかの証明(電子認証)を受け、公開鍵がネットなどで公開されます。これは、法務局が法人の印鑑証明を発行し、その印鑑がその法人本人の印鑑であると証明することと同じ役目を果たします。秘密鍵が実印に対応し、公開鍵が印鑑証明書に対応すると考えてもよいでしょう。
秘密鍵によって暗号化した文書を、認証局が証明した公開鍵で解読できるということは、その文書がペアとなる秘密鍵の持ち主によって作られた文書であり、かつ、その文書が間違いなく本人の文書であることの証明になります。
暗号化した文書を盗聴して、本人の公開鍵で復号してデータを改竄したとしても、再度本人の秘密鍵で暗号化することはできませんので、改竄されたことを発見することができます。また、公開鍵の認証によって、他人のなりすましは防ぐことができます。そして、秘密鍵で暗号化できるのは本人だけなので、本人が後から「その文書は偽造だ」などと申し立てること(否認)もできません。これが電子署名の仕組みです。